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飲食店の時短命令について【西巣鴨】

2021.3.22 / OWNER'S BLOG
東京・神奈川・千葉・埼玉に発令中の緊急事態宣言に伴う飲食店に対しての時短要請が夜8時から9時までに緩和されました。
しかしながら緊急事態宣言が発令されている際に営業時間短縮命令を拒んだ飲食店事業者に30万円以下の行政罰としての過料を科すなどとしています。

緊急事態宣言中にも拘わらず通常営業の飲食店がTVの取材を受けていました。
スタッフが時短営業に応じられない理由に仕入れなどの取引業者を守ることを挙げて今ました。
協力金の無い仕入れ先が潰れたら我々も共倒れになる!と。
飲食店が時短要請に従わない理由の多くがこれです。

数年前行きつけの焼き鳥屋でつくねが消えた。
マスターに聞くとつくねの仕入れ先が辞めたそうだ。
他を探して入る最中!だとの事。
暫くするとつくねが並んだ。
ところがまた消えた。
「足が速いんだよ。怖くて扱えねぇ〜よ。」
との事。
結局メニューから消えた。



その時マスターから教えて頂きました事は、飲食店と仕入れ問屋との関係は素人の我々が思うほど単純では無いのです。
種類や品質だけではなく、タレや炭との相性。
仕入れの量と値段。
締めと支払いの問題etc。
つくねだけだから営業は続けられますが、メインの取引先に潰れられたら共倒れ間違いなし。
仕入れ先が変わるということは味が変わってしまうからです。

狂牛病を覚えていますか?
1986年にイギリスで初めて発見されたBSE(牛海綿状脳症)別名狂牛病です。
2003年、日本政府は米国産牛肉輸入停止措置(BSE問題)を取った。
牛丼の吉野家は当時の社長の安部修仁氏の判断で2004年から2008年まで長期間に渡り、主力商品である牛丼が提供できなくなるという緊急事態に陥った。
当時のメニューが朝定食と牛丼のみであった。
理由はオージービーフではアメリカ産の牛肉と同じ味の牛丼が提供不可能だということであった。
再び倒産の可能性があるにもかかわらず。

まあ確か我々の業界においても、カラー剤はそうでもないのですがパーマ剤は然り。
一昨年、取引のディーラーが1社倒産しました。
チオグリコール酸、システィン、システアミンのパーマ剤を仕入れていました。
パーマ剤は全て還元剤の種類、ph、アルカリ度、助剤の種類を一覧表にしてあります。
それに照らし合わせて試行錯誤しながら順次パーマ剤をリニューアルしました。
それでも当初は使い勝手の違いから作業に支障をきたすことがありました。

飲食店が取引業者保護の為時短要請に従わないのは大いに理解できます。
素人には考えが及ばないことがあるのです。

先月、三陸のワカメ工場で塩蔵ワカメが在庫過多になっています。
15kg単位で送料のみ負担すれば差し上げます。
とのラインが来ました。
市場価格5万円位。
申し訳ないかな、美味しく頂きました。

九十九里でも漁船が出ていない日が目立ちます。
鮮魚の卸先が減っているからでしょう。
鮮魚即売所も閉まります。

TV取材を受けた店は時により誹謗中傷のターゲットになる事が有ります。
更に営業時間短縮命令を拒んだ飲食店事業者に30万円以下の行政罰。
行政の中途半端なやり方に疑問を感じます。
やるなら関係業種全て規模に合わせた保証をするべきである。

以下やり玉に挙げられた外食大手「グローバルダイニング」に関する記事です。

『時短営業命令「憲法違反では?」 外食大手「グローバルダイニング」が都を提訴へ 長谷川社長「都合の悪い内容に懲罰を課すということ」』
https://www.zakzak.co.jp/soc/news/210320/dom2103200006-n1.html?fbclid=IwAR12IOINMNsZwexm3obEojhvvcOoMtZ03MIBXs3JOPLRp5IGtbDLVmiHDhk

『コロナ対策 改正特措法の衝撃「罰金じゃなければ、それでいいの?」「過料30万円、重すぎる」』
https://jocr.jp/raditopi/2021/02/05/237809/

『都の時短「命令」、グローバルダイニング系飲食店に集中』
https://www.asahi.com/articles/ASP3M6553P3MUTFK021.html

釈然としないですね。

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